入国審査官が,難民不認定処分に対する司法審査の機会を実質的に奪うことを目的として,難民不認定処分に対する異議申立棄却決定の告知を遅延させたこと,及び,入国警備官が,同様の目的で,異議申立棄却決定の告知と送還の執行が同日に連続的に行われるように日程を調整したことは,いずれも憲法32条により保障される裁判を受ける権利を侵害するものであり,国家賠償法1条1項の適用上違法である,また,上記目的で調整された送還の執行は,その間に行われた入国警備官による有形力の行使を含め,全て違法であるとして,国に対する慰謝料請求が認容された事例