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大阪地裁令6.3.13判決
司法書士業等を営む者の不動産所得について所得税法157条1項を適用して同族会社との間の不動産賃貸借契約により得た賃貸料を適正賃貸料に引き直して算定するなどとしてされた所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分について,同不動産賃貸借契約は同項にいう「これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」には当たらず同項を適用することはできないとして,その一部を取り消した事例