鑑定処分許可状に記載された鑑定人とは別の医師が同鑑定人の立会いなく行った本件解剖は,同許可状によって許可されたものとはいえない瑕疵があるが,同鑑定人が教授を務める大学法医学講座においては,所属医師のうち同教授が定めた当番の医師が解剖を行い,同教授以外が解剖を執刀する場合でも同教授が鑑定人として嘱託されるのが通例とされており,本件解剖もこの運用に基づいて行われ,本件解剖の時点では,同教授や解剖した医師らに,このような運用が許されないものであるとの認識はなく,令状主義を潜脱する意図もなかったことが明らかであることなどから,本件解剖の手続における瑕疵は,解剖した医師の公判供述の証拠能力を否定する理由にならないとした事例