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東京高裁令5.4.18判決
芸能人養成スクールを退学等する場合に入学時諸費用を返還しないとする学則について,消費者契約の解除に伴う損害賠償の額等を定める条項に該当し,消費者契約法9条1項所定の平均的損害の額を超える部分があると認めて差止請求を一部認容した事例