労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づく厚労大臣等の助言,指導等についての取扱いを定めた通達文書の非公開事由に係る独立した一体的な情報の範囲は,厚労大臣等が同法に基づく助言,指導等を行うに当たり事実関係の調査や確認を行う手法,着眼点,考慮要素,対応方針や助言などの内容が記載されている部分(当該内容を推知することができると認められる部分を含む。)であり,それが段落や文章の一部であっても,当該部分を区別することができる限り,当該部分だけで独立の一体的情報になると評価するのが相当であるとし,当該部分を除外した部分が有意でないとはいえないときは,これを部分開示すべきであると判断した事例