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東京高裁令5.10.11決定
被留置者の留置に関する規則5条1項各号所定の簿冊は,同条に基づき,被留置者に対する処遇の適正を図るためその管理の必要上作成され,留置施設に備え置かれている簿冊であるところ,被告人の身柄拘束は,本件捜査のために,その過程において行われているのであるから,上記各簿冊のうち被告人に係る部分は,本件の捜査の過程で作成された書面に当たり,検察官において入手が容易なものであるとして,刑事訴訟法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となるとされた事例