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1件見つかりました。
  • 大阪高裁令5.4.27判決

    コンビニエンスストア本部によるフランチャイズ契約の解除について,加盟店側の異常な顧客対応やツイッターにおける誹謗中傷行為を理由とするものであり,時短営業を理由とするものではないとして,前記契約の解除を有効と認め,本部側の建物引渡し及び損害賠償請求を認容し,加盟店側の契約上の地位確認請求等を棄却した原判決を維持した事例

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