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  • 東京高裁令5.3.23判決

    手切れ金の支払等を相手方に要求し,これを相手方に伝えるよう求める内容や相手方からの返答を求める内容を含む手紙を警察官や相手方の代理人弁護士に宛てて送付した被告人の行為について,相手方がこれを直接認識していないとしても,手紙の内容を知った場合に強い不安や恐怖を感じるであろうといえ,警察官や代理人弁護士らを通じてその内容を認識する可能性は十分にあったから,社会通念上,相手方にとってストーカー行為等の規制等に関する法律2条4項が定める不安を覚えさせる程度のものと評価できるとして,同項にいう「不安を覚えさせるような方法」により行われたと認定した原判決の判断を是認した事例

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