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東京高裁令4.12.8判決
商人間の売買事案において,売主が目的物の引渡しに際し当該目的物に瑕疵が存在するのを知らなかったことにつき重過失がある場合は商法526条3項が規定する売主悪意の場合と同視できるとの解釈を採った上,当該事案の事実関係の下では売主に重過失があるとして損害賠償責任を認めた事例