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東京高裁令5.6.13決定
養育費の減額(養育費支払の定めの取消し)を求めた審判事件の抗告審において,未成年者が祖父母(監護親の父母)と養子縁組をしたことなどを養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更に当たらないとした原審判を取り消し,養子縁組により養親が未成年者に対する第一次的な扶養義務者となり,養親が十分に扶養義務を履行することができないときに当たるということもできないとして,事情の変更を認め,調停条項中の養育費支払の定めを取り消した事例