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最高裁第一小法廷令5.10.19決定
1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において,訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額 2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において,各原告につき民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額