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東京高裁令4.7.28判決
1 共同相続人の一人は,相続財産である不動産について相続回復請求権を行使することができる間であっても,取得時効の完成を主張することができるか(積極) 2 自筆証書遺言による包括遺贈がされた場合において,包括受遺者が当該自筆証書遺言に係る遺言書の存在及び内容を知るまでの間は,相続財産である不当利得返還請求権の消滅時効が進行しないとされた事例