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東京高裁令5.1.19決定
特定少年である少年が,交際相手を殺害して自殺する目的で,包丁を突き付けるなどした殺人予備及び銃砲刀剣類所持等取締法違反保護事件において,比較的長期の処遇勧告を付して少年を第3種少年院に送致し,収容期間を3年間とした原決定について,その処分が著しく不当であるとはいえないとして,抗告を棄却した事例