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  • 大阪高裁令5.4.20判決

    1 二重偽装請負の場合における注文者に労働契約申込みみなしに関する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)40条の6は類推適用されない
    2 二重偽装請負の場合における元請人に労働者派遣法40条の6が適用されるとされた事例
    3 二重偽装請負の場合における元請人に労働者派遣法40条の6第1項5号所定の同法等の規定の適用を免れる目的が認められないとされた事例

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