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  • 東京高裁令4.12.13判決

    1 共同親権を有する父母の一方が単独で子を代理して提起した訴えが,民法818条3項ただし書の「父母の一方が親権を行うことができないとき」に当たらず不適法であるとされた事例
    2 共同親権を有する父母の間で親権行使に関する意見対立が生じた場合に子の利益のために必要な決定を司法機関等が代わって行うための制度や,別居親が親権の行使に関する意思決定から事実上排除された場合に救済を求める制度の不存在に係る立法不作為が憲法24条2項,14条に違反するとはいえず,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

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