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最高裁第一小法廷令5.1.30決定
地方検察庁に属する検察官が区検察庁検察官事務取扱いとして保管記録の閲覧に関する処分をした場合と刑事確定訴訟記録法8条1項にいう「保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所」