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東京高裁令4.8.18判決
経直腸的前立腺生検を受けた高齢男性が,生検翌日の退院後に発熱した上,感染症による重篤な敗血症を発症して入院治療を余儀なくされた症例につき,医師が感染症予防のために生検前に実施すべき消毒義務を怠った過失,感染症予防のために投与した抗菌薬の選択を誤った過失,救急外来の看護師が発熱の連絡を受けた際に直ちに来院するよう指示すべき義務を怠った過失等いずれの過失も認められないとして,不法行為(使用者責任)又は債務不履行責任を否定した原判決を相当とし控訴を棄却した事例