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東京高裁令4.4.19判決
弁護士に対する大量懲戒請求を巡る損害賠償請求訴訟において,懲戒請求を行った控訴人(被告)が,被控訴人(原告)の提出した訴状に記載された被控訴人の住所(所属する弁護士事務所の所在地)は民事訴訟規則2条1項所定の「住所」に該当せず,被控訴人訴訟代理人弁護士も同様に正しい住所を記載していないから,訴状が同項に違反する不適法なものであり,訴えを却下すべきであるとした主張を排斥し,控訴を棄却して,被控訴人の控訴人に対する請求を一部認容した原判決を維持した事例