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大阪地裁令3.6.30判決
1 日本中央競馬会が調教師に対して行う過怠金賦課の処分性の有無(消極)(第1事件) 2 競走馬が日本中央競馬会の定める規制薬物の影響下にある状態でレースに出走したことにつき,調教師に注意義務違反が認められないとして,調教師が過怠金相当額の返還を求めた不当利得返還請求が認められた事例(第2事件)