詳細検索画面
フリーワード検索


種別
裁判所名
裁判年月日


 
事件番号
( )
雑誌
   
1件見つかりました。
  • 仙台高裁令2.12.14判決

    「当分の間」の措置として視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の新設及び定員増加を制限するあん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律附則19条1項の規定は,昭和39年の立法後半世紀を経た今もなお,憲法22条1項に反して職業選択の自由を侵害するものとはいえない

    引用形式で表示 総ページ数:24 開始ページ位置:69