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  • 知的財産高裁令3.3.18判決

    1 音楽教室における教師の演奏行為の演奏主体は音楽教室事業者であり,その演奏行為は音楽教室事業者による演奏権の行使に当たるとした事例
    2 音楽教室における生徒の演奏行為の演奏主体を生徒であるとした事例
    3 音楽著作物を楽譜や録音物に複製することを許諾したことによって,演奏権が消尽することはないとした事例

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