1 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師を教育し又は養成する学校・施設についてのあん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律2条1項の認定について,視覚障害者以外の者を教育し又は養成する学校・養成施設については視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは認定をしないことができる旨を定める同法附則19条1項の規定は憲法22条1項に違反しない
2 上記法律2条1項の認定について,視覚障害者以外の者を教育する大学については視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは認定をしないことができる旨を定める同法附則19条1項の規定は憲法23条,26条1項に違反しない