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東京高裁令3.6.16判決
身体の拘束を受けていない被疑者の弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者が,任意の取調べを受けている被疑者との間で立会人のない接見の申出をした場合に,その事実を告げないまま任意の取調べを継続する捜査機関の措置が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合