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大阪地裁平31.3.29判決
洗顔石鹸の使用者らが,その使用によって小麦アレルギー等を発症したことについて,当該石鹸の製造者及び一手販売業者の製造物責任法に基づく責任を認めるとともに,アレルゲンとなった原材料の製造者に対して同責任を認めた事例(「茶のしずく石鹸」事件大阪訴訟第一審判決)