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1件見つかりました。
  • 大阪高裁令3.3.12決定

    子と戸籍上の父との間に親子関係が存在しないことを確認する旨の審判(本件審判)をしたことについて,抗告人が家事事件手続法279条1項本文に基づき,本件審判の利害関係人として,異議を申し立てた事案において,原審は,抗告人は同利害関係人には当たらないとして,申立てを却下する旨の審判をしたが,抗告審は,同利害関係人とは,当該審判によって変動する身分関係を前提として,自らの身分関係に変動を生ずる蓋然性のある者も含まれるとした上で,本件審判が確定することにより,抗告人は,母から認知請求を受け,本件子との親子関係が形成され,さらには,母から養育費請求を受け,養育費の支払義務が形成される蓋然性があることが認められることから,本件審判に関し法律上の利害関係を有すると認めることが相当であり,本件異議は適法というべきであると判断し,原審判を取り消した事例

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