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  • 東京地裁令元.6.27判決

    1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項にいう特定資本関係が合併法人の当該合併に係る事業年度開始の日の5年前の日より前に生じていることにより,同条2項の適用による未処理欠損金額の引継ぎに関して同条3項の適用が除外される適格合併(同法2条12号の8)において,同法132条の2を適用して被合併法人の未処理欠損金額を損金の額に算入することを否認することの可否(積極)
    2 親会社がその完全子会社を被合併法人とする適格合併(平成22年法律第6号による改正前の法人税法2条12号の8)を行って当該子会社が有していた未処理欠損金額を同法57条2項の適用により自社の欠損金額とみなして損金の額に算入したことが,同法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例

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