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東京高裁令2.7.16決定
少年が,共犯少年らと共謀の上,深夜に一般民家に侵入し,現金等を強取するなどした強盗致傷等保護事件において,短期の処遇勧告を付すことは相当でないとした上で少年を第1種少年院送致とした原決定につき,抗告を棄却した上で,少年には保護処分歴がないこと,少年の素行の乱れが比較的最近のものにとどまること,少年と両親の関係が良好であり,少年に両親の指導に従おうとする意欲が認められ,両親も指導への意欲を高めていることなどを指摘して,一般短期の処遇が相当と説示した事例