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東京地裁令2.8.28判決
1 大学の部活動において当該部活動の監督(大学職員)が部員(大学生)に対してセクシャルハラスメントを行ったとして,当該監督の不法行為責任及び当該監督を雇用する大学法人の使用者責任が肯定された事例 2 前記1のセクシャルハラスメント行為後の大学法人及び大学の理事長個人らの採った事後対応について,不法行為又は在学契約上の債務不履行に当たるものではないとされた事例