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  • 東京地裁令2.5.20判決

    1 労働契約法20条違反の成否を判断するに当たり比較対象とすべき正社員の範囲について,労働条件の相違の発生原因を踏まえて設定すべきであり,その際,職務の内容,当該職務の内容及び配置の変更の範囲等も考慮するのが相当であるとした上,本件においては,人事制度の相違によって労働条件の相違が生じていることに照らし,当該人事制度の適用される正社員のうち職務の内容,当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が一定程度共通する範囲の者を比較対象とすべきであるとされた事例
    2 正社員と嘱託社員との基本給,賞与及び地域手当の相違について,労働契約法20条違反が否定された事例

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