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1件見つかりました。
  • 大阪高裁令2.10.1判決

    長期間にわたって1か月当たり250時間を超える時間外労働に従事していた調理師がウイルス性劇症型心筋炎を発症したことについて,長時間労働以外の事実も総合すると免疫力が低下していたとは認められず,また免疫力が低下していたとしても,免疫力の低下によりウイルス性劇症型心筋炎が発症するとの医学的知見がないことから長時間労働とウイルス性劇症型心筋炎発症との間の因果関係が認められないとして業務起因性を否定し,また,治療機会喪失によりウイルス性劇症型心筋炎を発症したとの主張についても,治療機会を喪失した事実が認められないし,さらに治療機会があったとしてもウイルス性劇症型心筋炎の発症を防ぎ得たとは認められないから治療機会喪失とウイルス性劇症型心筋炎発症との間の因果関係が認められないとして業務起因性を否定した事例

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