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最高裁第一小法廷令3.3.18決定
1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者と民訴法197条1項2号の類推適用 2 電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書を検証の目的として提示する義務を負うか