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東京高裁令2.11.10決定
検察官が一部不開示とした電磁的記録媒体の複写物を事実取調べして不開示部分の内容を検討し,不開示部分は被告人が代表取締役を務めていた会社の営業秘密に関するもの,プライバシーに関するものなどに当てはまるものであって,特定の検察官請求証拠の証明力判断のために重要であるとは認められず,開示による弊害が大きく,開示が相当であるとも認められないとして,弁護人の裁定請求を棄却した原決定を是認した事例