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  • 高松高裁令元.12.13決定

    抗告人の二女である原審申立人が,抗告人について後見開始の審判の申立て(後に保佐開始及び代理権付与の審判の申立てに変更)をした事案において,抗告人が原審判に先立ってその孫(長女の子)との間で締結した任意後見契約は有効であると認めた上で,任意後見契約が締結されている場合における保佐開始の審判の要件である「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」(任意後見契約に関する法律10条1項)の要件が認められないとして,抗告人の保佐を開始した原審判を取り消し,原審申立人の保佐開始の審判の申立てを却下した事例

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