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東京地裁令2.7.3判決
1 道路交通法施行令別表第2でいう「酒気帯び運転(0.25未満)」とは,運転時に呼気検査をすれば呼気1lにつき0.15mg以上のアルコールが検出される状態であることをいい,身体に血液に吸収される前のアルコールが保有されているだけでは足りない 2 運転時の呼気中アルコール濃度が道路交通法施行令44条の3で定める程度以上であったとは認められないとして,免許取消処分が取り消された事例