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1件見つかりました。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況下における株主総会をめぐる会社訴訟・非訟の諸問題
    新型コロナウイルス感染症禍における株主総会
    ―司法の視点から(はじめに)―

    朝倉佳秀   

    1 新型コロナウイルス感染症については,日本国内での発生・感染拡大を踏まえ,政府が,令和2年4月7日,新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項に基づく緊急事態宣言を行った(同年5月25日,同条5項に基づく緊急事態解除宣言をした。)ほか,令和3年1月7日には2回目の緊急事態宣言を行った(その後延長)ところである。政府は,地方公共団体と共に種々の対策を講じているが,世界中で感染が拡大しており,国内においても変異株が各地で確認されるなど,なお予断を許さない状況が続いている。このような状況下において,令和2年6月期の定時株主総会については,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止が社会的に強く要請され,必ずしも十分な準備期間がない中で,前例のない事態への対処が求められたことから,各社とも難しい対応を強いられたものと考えられる。感染拡大防止の観点から,株主総会の開催そのものを延期した会社があった一方で,法務省・経産省等が公表した見解等も踏まえ,株主の会場への入場の制限,ハイブリッド型バーチャル株主総会1)の実施等,従来と異なる態様による開催をした会社も相当数あった2)。また,基準日を事業年度の末日とすることを維持するために継続会方式を採用した会社も複数あったようである。...

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