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東京高裁令元.10.16決定
少年が非行事実を争った事案において,原審が被害者や共犯少年らの証人尋問を実施せず,少年に反対尋問の機会を与えないまま,信用性の吟味が重要な被害者や共犯少年の各供述調書によって非行事実の存在を認め,少年を第1種少年院送致とした原審の審判手続(判文参照)が,必要な審理を尽くしておらず,その合理的裁量を逸脱するもので,少年法14条,1条に反するとされた事例