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  • 東京高裁令元.11.25決定

    被相続人の法定相続人である抗告人らが相続放棄の各申述をした事案において,抗告人らの各申述の遅れは,相続放棄手続が既に完了したとの誤解や被相続人の財産についての情報不足に起因しており,抗告人らの年齢や被相続人との従前の関係からして,やむを得ない面があったというべきであるから,本件における民法915条1項所定の熟慮期間は,抗告人らが,相続放棄手続や被相続人の財産に関する具体的説明を受けた時期から進行するとして,熟慮期間を経過しているとして本件各申述を却下した原審を取り消し,各申述をいずれも受理する決定をした事例

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