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東京高裁令2.4.22判決
裁判所は,裁判員について,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律41条1項7号所定の不公平な裁判を行うおそれが疑われる事情があると認めた場合には,必要な範囲で裁判所として事情を確認し,確認した事情を踏まえて43条所定の手続をとるかどうかを検討すれば足り,当事者に解任請求の機会を与えるために情報提供すべき訴訟法上の義務はない