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東京高裁令元.11.14判決
顧客と販売店との間で締結された割賦販売契約に付されていた債権譲渡の承諾条項は,民法468条1項の異議をとどめない承諾としての効力を有しないとした上で,いわゆる名義貸しに加担した顧客(控訴人)が,割賦代金債権を販売店から譲り受けた被控訴人に対して,販売店に対する抗弁を主張して残代金全額の支払を免れるというのは信義則に反するとして,控訴人に対し,5割の限度で割賦代金の支払を命じた事例