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東京高裁令2.6.8判決
資力を有するが急迫の事情により職権で保護が開始され多額の医療扶助費を含む保護費が支給された者に対し,生活保護法63条に基づき支給額全額の返還を求めた決定が,後期高齢者医療の被保険者であれば負担を要しなかった範囲の保護費の返還を求める部分は著しく衡平を失しており,裁量権の範囲を逸脱した違法があるとして取り消された事例