別居中の妻である相手方が,夫である抗告人に対し,当事者間の子である未成年者らの監護者の指定及び引渡しを求めた事案において,これまでの監護実績に明らかな差はないところ,未成年者らが,父母の同居中の住居と同じ校区内で就学するなど従前からの生活環境によく適応していること,抗告人の監護能力と未成年者らとの関係に問題は見受けられず,未成年者らと相手方との面会交流も安定的に実施されていること等の事情を考慮すれば,未成年者らにとっては,現状の生活環境を維持した上で,県外の実家に転居した相手方との面会交流の充実を図ることが最もその利益に適うなどとして,相手方の申立てをいずれも却下した事例