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  • 大阪高裁平31.4.22決定

    1 被相続人名義の口座に記録等がされている振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は,当該振替株式等について債務者名義の口座に記録等がされていないとの一事をもって違法であるとはいえない_x0008_
    2 執行裁判所は,譲渡命令の申立てが振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発することができないとはいえない
    3 後見人と被後見人との間に利益相反する関係があるか否かは,その行為自体を外形的に見て判断すべきものであって,後見人が会社の代表取締役になるために後見人となり,株主総会において被後見人の議決権を行使したというような議決権行使に至った意図や目的を考慮すべきではない

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