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東京地裁平30.10.24判決
1 通勤手当の支給につき,給与規定に「通勤経路が2つ以上ある場合には最も経済的かつ合理的な経路によるものとする」との定めがある場合において,従前の運用実態,各経路の所要時間及び定期券代金を踏まえ,労働者主張の経路が「最も経済的かつ合理的な経路」であると認めることはできないとされた事例 2 通勤手当の支給に係る差別的取扱いを理由とする不法行為の成立が否定された事例