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大阪高裁令元.6.20決定
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき戸籍の性別を男から女に変更する審判を求めた事案で,抗告人は,「現に婚姻をしていないこと」を性同一性障害者の性別変更の要件とする上記特例法3条1項2号が憲法13条及び14条1項に違反すると主張したが,本件規定の目的,制約の態様,現在の社会的状況等を総合的に比較衡量すると,本件規定は不合理なものとはいえず,憲法13条,14条1項に違反するものではないとして,抗告を棄却した事例