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  • 東京高裁令元.8.19決定

    協議離婚時に公正証書で定めた養育費の額(合計月額15万円)が住宅ローンの支払に関する合意と不可分一体のものとなっており,合意の真の意味は,未成年者らの養育監護に使用される実際の養育費としては,住宅ローン月額支払額10万円相当額を除いた,月額合計5万円を抗告人に支払うことを約するものであるとして,同養育費の減額請求につき,住宅ローンに関する合意と切り離して養育費のみを減額することは相当でないとし,これを認めた原審判を取り消して,申立てを却下した事例

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