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大阪高裁令元.10.10判決
平成25年5月27日付け「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」による改正前の財産評価基本通達189の⑵に従って取引相場のない株式の価額を純資産価額方式により評価して相続税の申告・納付をした納税者が,国に対し,後の通達改正で許容されることになった類似業種比準方式により同価額を評価して算出した税額との差額の返還又は損害賠償を求めることができるか(消極)