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東京高裁令元.8.23決定
原審が,父親(抗告人)と3人の子ら(利害関係参加人ら)との直接交流(面会)を認めず,手紙の送付等の間接交流のみを認めたのに対し,抗告審は,原審を基本的に維持しつつ,母親から父親に対して子らの電子メールのアドレス及びLINEのIDを通知すべきことなどは認め,その限度で原審を変更した事例