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  • 東京高裁令元.6.25判決

    覚せい剤の使用の事案において,職務質問の開始から強制採尿令状の執行までに約8時間30分が経過しているところ,被告人が警察署,病院,コンビニエンスストア,駅等へ次々と場所を移動し,警察官らがこれに同行し,この間に被告人に対して有形力を行使したという一連の手続のうち,2回にわたり被告人がタクシーに乗り込もうとするのを制止した点,駅において被告人が電車に乗ろうとして改札を通過するのを制止した点は,被告人の移動の自由を不当に制限したものであって,違法であるといわざるを得ないが,有形力の行使の程度,時間,全体としての移動の自由の制限の程度,強制採尿令状執行確保に向けてのものであったことを考慮すると,本件の一連の手続における違法は,令状主義の精神を没却するような重大なものではなく,被告人の尿の鑑定書等を証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合には当たらないとされた事例

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