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  • 東京高裁平30.10.18判決

    1 以前から,麻薬取締官に依頼されて覚せい剤取引の情報提供を行い,麻薬取締官らにその取引状況を監視させるなどの捜査協力を行いつつ,当該密売の仲介者等として利益を得ていた被告人が,共犯者から覚せい剤密輸への協力を依頼された際に,麻薬取締官の求めに応じてこれに加担した事案について,被告人に営利の目的が認められ,共同正犯が成立するとされた事例
    2 覚せい剤密輸等を行う際の被告人の保身のため,ひいては密輸等による利益のためになされていた捜査協力を量刑上被告人に有利に考慮する余地はなく,また,被告人が,麻薬取締官から捜査協力のために覚せい剤密輸への加担を求められるなどの助長を受けていたという事実により,被告人の意思決定に対する非難の程度が原判決の量刑を左右するほど減弱するとはいえないなどとされた事例

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