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  • 東京高裁平31.1.31決定

    相手方(原審申立人)(以下「相手方」という。)である妻が,別居中の夫である抗告人(原審相手方)(以下「抗告人」という。)に対し,婚姻費用の分担を求めた事案で,原審は,家庭不和に陥った原因が専ら相手方にあったとまではいえないとして,抗告人による権利濫用の主張を排斥したところ,抗告審は,別居と婚姻関係の深刻な悪化について,その経過の根底には,相手方の長男に対する暴力行為とこれによる長男の心身への深刻な影響があり,相手方の責任が極めて大きいとして,相手方の年収,現在も抗告人が相手方の住む住宅ローンを支払っていることや,長男を養育し,その教育費等を支払っているなどの経済的状況に照らせば,抗告人に対する婚姻費用分担請求は信義に反し,又は権利の濫用として許されないとし,原審判を取り消して相手方の申立てを却下した事例

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